一言でいえば、欠けていること。 「第3者とは、当事者もしくは包括承継人をのぞいて、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」といった形で使用します。 民法177条「第3者」とは?基本は正確に!というお話。 | 2016年度 民法のブログ kotobank.jp 筆記…
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