解除と取消の違い(民法の話)
現在、民法(2周目)を行っているところなんですが、「解除」と「取消」の違いについて、いまいちど確認してみました。
・「取り消し」は、契約当初から問題が付着している状態を取り消すこと。
・「解除」は、正式な契約であったものを、都合によって白紙に戻すこと。
正直、中小企業診断士一次試験科目である「経営法務」での勉強では、ここまで意識することはなく、行政書士試験に向けたテキストに触れるまで知らなかったです。
(しかも、1回流し読みしているのに、あんまり記憶に残っていないという...(苦笑))
やはり、テキストや問題集に触れる機会・回数を増やすことが近道なんでしょうね。
あまり細かいことは考えず、今後も淡々と回していきたいなと思っています。
ではでは。