だいきっちゃんの日記

「ヒト・本・音楽」がスキです。中小企業診断士・1級販売士・行政書士・FP...

自働債権と受働債権(民法の話)

この土日は、テキスト読みにあまり時間を割けませんでした。

とはいえ、「どんなに忙しい日でも最低1ページは手を付ける」と、個人的に決めておりますため(笑)、多少ではありますが進んでおります。

 

で、その中で「債権の相殺」を学ぶ際に出てきた「自働債権と受働債権」の違いについて。

・相殺させて欲しいとお願いする側の債権が「自働債権」

・相殺させて欲しいとお願いされる側の債権が「受働債権」

 

<参考リンク> 自働債権と受働債権とは?|宅建試験対策用

 

なお、「相殺」には条件(相殺適状)があり、それは以下の通り。

[1]債権が対立している
[2]双方の債務が同種の目的を持つ
[3]自働債権の弁済期が到来している
[4]債務が相殺を許すものである

 

「自働」か「受働」の点は、ちょっとテキストを一読しただけでは覚えにくかったので、これを機会にしっかり定着させたいなと思います。

 

ではでは。