自働債権と受働債権(民法の話)
この土日は、テキスト読みにあまり時間を割けませんでした。
とはいえ、「どんなに忙しい日でも最低1ページは手を付ける」と、個人的に決めておりますため(笑)、多少ではありますが進んでおります。
で、その中で「債権の相殺」を学ぶ際に出てきた「自働債権と受働債権」の違いについて。
・相殺させて欲しいとお願いする側の債権が「自働債権」
・相殺させて欲しいとお願いされる側の債権が「受働債権」
<参考リンク> 自働債権と受働債権とは?|宅建試験対策用
なお、「相殺」には条件(相殺適状)があり、それは以下の通り。
[1]債権が対立している
[2]双方の債務が同種の目的を持つ
[3]自働債権の弁済期が到来している
[4]債務が相殺を許すものである
「自働」か「受働」の点は、ちょっとテキストを一読しただけでは覚えにくかったので、これを機会にしっかり定着させたいなと思います。
ではでは。