不起訴=無罪である(が、無実とはまでは言い切れない)。
起訴とは、「裁判を行わないこと」を指す言葉であり、日本では検察が起訴するかどうかの権限を有しています。そして、不起訴と一言でいっても、内容としては色々あります。
が、実質的に罪に問われないといういみでは「無罪」といえます。
・「訴訟条件を欠いている場合」
・「無実(罪を犯していないことが明らかになった)」
・「嫌疑不十分の場合(勝てる見込みが薄い)」
・「起訴猶予(罪は犯しているが軽いなどの理由で起訴するまでないと判断)」など。
そして、検察は、不起訴を証明する文書を(要求すれば)出してくれますが、その内容(詳細)までは、示してくれないようです。
(→理由が示されない「不起訴処分通知書」とは別に、理由までを付した「不起訴処分理由通知書」についても、発行してもらうことが出来るようです。)
<参考リンク>
不起訴処分理由告知書(平成26年検第830号)名誉毀損・藤野英明議員 - 沙羅双樹の花のブログ
ちょっと気になることなどあり、自身の勉強かねまして自分なりに調べてみました。
という訳で、備忘録かねて残しておきたいと思います。
ではでは、また。
<参考リンク>