だいきっちゃんの日記

「ヒト・本・音楽」がスキです。中小企業診断士・1級販売士・行政書士・FP...

不起訴=無罪である(が、無実とはまでは言い切れない)。

起訴とは、「裁判を行わないこと」を指す言葉であり、日本では検察が起訴するかどうかの権限を有しています。そして、不起訴と一言でいっても、内容としては色々あります。

が、実質的に罪に問われないといういみでは「無罪」といえます。

 

・「訴訟条件を欠いている場合」

・「無実(罪を犯していないことが明らかになった)」

・「嫌疑不十分の場合(勝てる見込みが薄い)」

・「起訴猶予(罪は犯しているが軽いなどの理由で起訴するまでないと判断)」など。

 

そして、検察は、不起訴を証明する文書を(要求すれば)出してくれますが、その内容(詳細)までは、示してくれないようです。

 (→理由が示されない「不起訴処分通知書」とは別に、理由までを付した「不起訴処分理由通知書」についても、発行してもらうことが出来るようです。)

 

<参考リンク>

不起訴処分理由告知書(平成26年検第830号)名誉毀損・藤野英明議員 - 沙羅双樹の花のブログ

 

ちょっと気になることなどあり、自身の勉強かねまして自分なりに調べてみました。

という訳で、備忘録かねて残しておきたいと思います。

 

ではでは、また。

 

<参考リンク>

oshiete.goo.ne.jp