執行停止の申立てに対する内閣総理大臣の異議について。
行政法(行政事件訴訟法)を読んでいて、違和感とまではいかないものの非常に強力な権限だなあと感じていた「執行停止の申立てに対する内閣総理大臣の異議」について、経緯をちょっと調べてみました。
内閣総理大臣の異議の制度は平野事件に際し、連合国軍最高司令官が東京地方裁判所の決定を覆したのに端を発します。平野事件とは、衆議院議員平野力三氏が同氏を公職追放の覚書該当者とする旨の指定の効力停止を求めた仮処分申請事件を指します。そして同氏の申請に対し、東京地方裁判所は効力停止の決定をします。この効力停止の決定に対し連合国最高司令官がこの決定を取り消す指令を出し、最終的には東京地方裁判所の決定が覆されたのです。
上記のような、具体的な事件を契機としていたのは知りませんでした。
「最終的な執行停止権限は、行政が有す(行政権に留保す)べき」ということですね。
あまり出題されない論点かなとも思いますが、しっかり覚えておくようにします。
ではでは、また。
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