行政不服審査法の一部改正が予定されているとのこと。
行政不服審査法の一部改正が予定されているとのこと。
ざっくりとした改正点としては、以下の通り。
・不服申立ての手続が「審査請求」に一元化される(異議申立て手続きの廃止)。
・審査請求をすることができる期間(審査請求期間)を3か月に延長(現行は60日)
・不服申立前置主義(不服申立てを経なければ出訴できない)の廃止・縮小
基本的には、国民の権利利益の充実を目指した改正と考えて差し支えないようです。
詳細は、下記リンク先でも確認できます。
平成26年6月に公布されているため、2年以内の施行と考えると、多分自分が受験を予定している平成28年度行政書士試験では、出題範囲となる可能性が結構高いかなと。
そういう意味では、きっちり押さえておきたいなと思います。
ではでは、また。