執行罰と秩序罰について。
現在、新しく購入したテキストを通じて「行政法」の復習をしています。
そのなかで、執行罰と秩序罰の違いが出てきましたので、備忘録かねて。
違いは以下の通り。
・秩序罰(過去の義務違反の制裁。)
・執行罰(将来的に義務を履行させようとするもの。必要があれば何度でも可能。)
<参考リンク>
今後も、このような感じで、ちょっとした小ネタなどありましたら、紹介していければと思っています。
ではでは、また。
現在、新しく購入したテキストを通じて「行政法」の復習をしています。
そのなかで、執行罰と秩序罰の違いが出てきましたので、備忘録かねて。
違いは以下の通り。
・秩序罰(過去の義務違反の制裁。)
・執行罰(将来的に義務を履行させようとするもの。必要があれば何度でも可能。)
<参考リンク>
今後も、このような感じで、ちょっとした小ネタなどありましたら、紹介していければと思っています。
ではでは、また。