だいきっちゃんの日記

「ヒト・本・音楽」がスキです。中小企業診断士・1級販売士・行政書士・FP...

執行罰と秩序罰について。

現在、新しく購入したテキストを通じて「行政法」の復習をしています。

そのなかで、執行罰と秩序罰の違いが出てきましたので、備忘録かねて。

 

違いは以下の通り。

・秩序罰(過去の義務違反の制裁。)

・執行罰(将来的に義務を履行させようとするもの。必要があれば何度でも可能。)

 

<参考リンク>

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp

 

今後も、このような感じで、ちょっとした小ネタなどありましたら、紹介していければと思っています。

 

ではでは、また。